各種共済制度
小規模企業共済(個人事業主・法人役員の退職金制度)
小規模企業の個人事業主、または会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活安定のために資金をあらかじめ 準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金」といえる制度です。
加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下) の個人の事業主及び会社役員の方
- ひとりあるいは家族で事業を営んでいる方
毎月の掛金
1.000円~70.000円(500円きざみ)で、加入後に増額できます。
特色
- 掛金は全額所得控除
- 共済金は一時払いまたは分割払い
- 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
- 共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
- 貸付制度
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として 課税対象所得から控除できます。
共済金の受け取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
詳しくはこちらの「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」の小規模企業共済ページをご覧ください。
中小企業退職金共済(従業員の退職金制度)
独自に退職金制度をもつことが困難な中小企業に、国の援助で大企業並みの退職金が支払える制度です。比較的少ない掛金で退職金制度に加入できます。
加入できる方
- 一般業種は、常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下
- 卸売業は、常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下
- 小売は、常用従業員数50人以下または資本金・出資金5千万円以下
- サービス業は、常用従業員数100人以下または、資本金・出資金5千万円以下
毎月の掛金
- 5.000円から30.000円まで26段階
特色
- 国の助成
- 損金扱い
- 通算
新たに中退共済制度に加入する事業主に、掛金の2分の1を1年間、国が助成します。 掛金月額を増額する事業主に、増額分の3分の1を1年間、国が助成します。
掛金は法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
加入前の勤務期間もさかのぼって通算できます。
詳しくはこちらの「中小企業退職金共済事業本部」のホームページをご覧ください。
中小企業倒産防止共済
取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防ぐため、あらかじめ掛金を積み立て、万一取引先が倒産し売掛金・受取手形の回収が困難となった場合、共済金の貸付(無担保・無保証人・無利子)が受けられる制度です。経営の安定を図るための共済制度です。
加入できる方
1年以上事業を行っている中小企業者、個人事業主または法人
毎月の掛金
5.000円から80.000円まで(5.000円きざみ)
特色
- 取引先が倒産した場合の貸付です。契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3.200万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
- 貸付金は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
- 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
- 一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
詳しくはこちらの「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」の倒産防止共済のページをご覧ください。
商工会ふるさと福祉共済制度
本制度は福島県商工会連合会が福島県中小企業共済共同組合と締結した制度です。
商工会が商工会員のために運営するので、手軽な掛金で大きな補償が得られます。
加入できる方
商工会の会員及びその家族、従業員の方(満6歳以上、満60歳未満)
加入日現在において健康で、正常に就業しまたは日常生活を営んでいる方
共済期間
共済掛金を払込んだ日の翌月1日の午前零時から1年とします。
ただし責任の始期は共済掛金を払い込んだ日の翌日の午前零時とします。
共済期間は1年ですが、共済期間満了の日から2週間前までに解約の申し出がない限り、契約は自動的に更新継続されます。
掛金
1口 月払1,000円 最大3口まで
特色
共済金の種類(共済金額100万円保障(1口)の場合)
共済金の種類 | 事故の種類 | 共済金額 |
---|---|---|
死亡共済金 | 普通死亡 | 100万円 |
傷害死亡 | 200万円 ※共済金額の倍額 | |
後遺障害共済掛金 | 不慮の事故による後遺傷害で身体障害の状態により | |
3%~100% | 3万円~100万円 | |
入院共済金 (不慮の事故による) | 5日以上入院 された時 | 1日 1.500円 |
(120日限度) |
その他 三和町商工会自家共済が付きます。
詳しくは事務局までお問合せ下さい。
全国商工会会員福祉共済
商工貯蓄共済
国が認めた事業で.商工会員・その家族・従業員のため、貯蓄・融資・生命保険の3つの備えができる共済制度です。
加入できる方
商工会の会員(法人会員の役員を含む)、そのご家族、従業員の方
共済期間
10年満期 及び 5年満期
掛金
10年満期型 月額2.000円
5年満期型 月額3.000円
加入口数
10年及び5年満期型、両方併せて被共済者1人につき10口まで
中小企業PL保険(製造物責任保険)
商工3団体(全国商工会連合会・日本商工会議所・全国中小企業団体中央会)に加入している中小企業者のための製造物責任保険制度です。
製造物や販売した製品または行った仕事が原因で、他人の物を壊すなどの物損事故によって、損害賠償請求を受けた場合等に支払うための保険で、商工3団体の加入者は格安の保険掛金で加入できます。
「中小企業PL保険制度」は、制度発足以来4.000件を超える事故を受けつけています。
加工食品でボツリヌス菌による食中毒発生
損害額 約2億7.500万円
繊維製品仕上げ剤製造業者が製造した製品を使用して繊維を加工したところ、製品と繊維が反応して異臭
を発生したため、完成品である繊維製品が廃棄処分となった。
損害額 約500万円
風呂ボイラのメンテナンスミスで入浴者が一酸化炭素中毒死
損害額 約4.000万円
防水工事施工後、雨水が建物内に漏水し、内装を汚損させた。
損害額 約2、900万円
- 「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業による事故です。
- 請負業・販売業はPL法の対象とはなりませんが、事故が発生した場合、民法による賠償責任を負うことになります。この場合も、「中小企業PL保険制度」により補償されます。
- 請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様へ引渡し後の事故は補償されません。PL保険への加入が必要です。
加入できる方
商工会(商工会議所)に加入している中小企業者
保険料
「業種」・「前年度売上高」からお選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。 詳しくは商工会にご相談ください。
保険金
法律上、被害者に支払うべき損害賠償金・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。
支払限度額 5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ
自己負担額 3万円
※自己負担額とは、被害者への賠償金のうち加入者ご自身で負担いただくものです。
特色
- 商工会員ならではの全国制度
- 低廉な保険料
- 簡単な加入手続き
- 保険料は全額損金処理可能
- 保険会社からのPL関連情報の提供や事故発生時のバックアップ
- PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く保証
詳しくはこちらの「全国商工会連合会」の中小企業PL保険制度のページをご覧ください。