労働保険

労働保険事務組合とは?

 労働保険には、保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の入社、退社時の届出等)等様々な手続きがあり、これらの事務処理を事業主の皆さんに代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
 事務委託をすると、労働保険事務組合が事業主の提出した書類をもとに、公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続きや労働保険料の申告・納付、および雇用保険の資格取得・喪失等の手続きを行います。

事務組合委託のメリット

  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務負担が軽減されます。
  • 労働保険料は金額に関係なく3回に分けて納付できます。
  • 労災保険に加入できない事業主及び家族従事者等も労災保険に特別加入できます。
  • 個人事業の場合
    中小事業主及び家族従事者
    法人その他の団体の場合
    代表者・代表者以外の役員

労災保険

 労働者の業務上の事由又は通勤が原因で起きた「けが」・「病気」について、必要な治療費が給付されるほか、休業補償給付が受けられます。また、「けが」・「病気」が治った後、障害が残った方は障害補償給付が受けられ、死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。

雇用保険

 労働者の業務上の事由又は通勤が原因で起きた「けが」・「病気」について、必要な治療費が給付されるほか、休業補償給付が受けられます。また、「けが」・「病気」が治った後、障害が残った方は障害補償給付が受けられ、死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。

  • 一般被保険者
    • 以下の3つに該当しない労働者
    • パートタイマーなど短時間しか就業しない方もここに分類されます。

  • 高年齢継続被保険者
    • 65歳に達した日よりも前から引き続いて65歳になった後も同じ事業所で就業される労働者

  • 短期雇用特例被保険者
    • 季節的にまた短期的に就業するのを繰り返している労働者
    • 季節出稼労働者などがここに分類されます。

  • 日雇労働被保険者
    • 雇用保険の被保険者である日雇労働者

各種給付制度について

 雇用保険には失業給付以外にも様々な給付制度が設けられています。
 詳しくはこちらのページを参考に。